会員規約

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会員規約

一般財団法人 品川ビジネスクラブ会員規約

目的 第1条 この規約は、一般財団法人品川ビジネスクラブ(以下「本財団」という。)の会員および会費に関し、必要事項を定めることを目的とする。

会員 第2条 本財団定款(以下「定款」という。)第3条に定める本財団の目的に賛同し、第3条に定める入会手続きを経て、承認されたものを会員とする。
2 会員の種別は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 法人会員 前項に定める会員のうち、第5条に定める会費を納める法人をいう。
(2) 個人会員 前項に定める会員のうち、第5条に定める会費を納める個人をいう。
(3) 学生会員 前項に定める会員のうち、学生をいう。
(4) 特別会員 前項に定める会員のうち、本財団が諸活動を実施するにあたり、理事長が特に必要
と認めた個人・法人をいう。

入会 第3条 入会希望者は、「入会申込書」に所要事項を記入のうえ、理事長に提出することにより、入会を申込むことができる。

2 理事長は、前項の申込があったときは、第4条の規定に従い審査を行い、入会の承認・不承認を入会希望者に対し通知するものとする。

3 入会の承認後、会費の納入を確認したのち、会員資格を付与する。

不承認の基準 第4条 次の各号に定める事由に該当する場合、入会を承認しないことがある。

(1) 本財団の目的に賛同していないとき。
(2) 過去に除名処分を受けたことがあるとき。
(3) 入会申込書の記載事項に、虚偽記載があるとき。
(4) 入会希望者の事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事長が判断したとき。
(5) その他、理事長が会員として不適当と認めたとき。

会費の納入 第5条 会員は次に定める会費を支払うものとする。

(1) 法人会員 年会費 24,000円
(2) 個人会員 年会費 6,000円
(3) 学生会員 年会費 無料
(4) 特別会員 年会費 無料

2 会費は年会費制とし、原則として、事業年度ごとに前納一括払いとする。

3 事業年度の途中で入会する場合、年会費を月割し、入会の月から当該事業年度終了までの月数に応じた金額を入会時に納入する。

変更の届出 第6条 会員は、本財団への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく「届出事項変更届」を理事長に提出しなければならない。

2 会員が前項の届出書を提出しなかったことにより不利益を被った場合、本財団はその責任を負わないものとする。

サービス 第7条 会員は、次の各号に定める本財団が提供するサービスを利用することができる。なお、法人会員については、経営者および従業員も同様のサービスを受けることができる。

(1) 各種セミナー
(2) 各種講座
(3) ビジネス相談
(4) 大手企業等とのビジネスマッチング
(5) 各種交流会
(6) 施設見学会
(7) 各種研究会活動
(8) 各種情報提供
(9) その他各種事業

2 会員は、1年分の会費を納入した場合、前項第1号から第4号までの有料で提供するサービスを、毎年度会員種別に応じた回数を無料で利用することができる。その際、各種セミナー、各種講座については、シリーズ全回を1回とみなす。

退会 第8条 会員が本財団を退会しようとするときは、「退会届」を理事長に提出しなければならない。

2 会費を指定された期限から3か月以上納めないときは、退会したものとみなす。

3 途中退会であっても、納入済みの会費は返還しない。

4 途中退会であっても会費が納入されている場合は、当該年度末まで会員としての権利を有するものとする。

会員資格の喪失 第9条 会員は、次の各号に定める事由に該当する場合、その資格を喪失する。

(1) 本財団が解散したとき。
(2) 個人会員が死亡したとき。
(3) 法人会員が法人格を喪失したとき。
(4) 学生会員が死亡または学生としての身分を失ったとき。

2 前項の規定により会員資格を喪失した場合、納入済みの会費は返還しない。

除名 第10条 理事長は、会員が次の各号に定める事由に該当すると判断した場合、当該会員を除名することができる。

(1) 本財団の名誉を著しく傷つける行為または会員としての品位を損なう行為があったとき。
(2) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(3) 定款、本規約およびその他本財団の規定に違反したとき。
(4) その他、会員として不適当と認める相当の事由が発生したとき。

2 前項の規定により会員が除名となった場合、納入済みの会費は返還しない。

会員の資格の継続 第11条 定款第6条に定める事業年度の末日までに退会の届出がない場合は、翌年度についても継続して会員となる意思を有するものとみなす。

著作権 第12条 本財団によって提供される情報の著作権は本財団に帰属する。
2 本財団によって提供される情報を、複製・編集・加工・発信・販売・出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。

免責および損額賠償 第13条 会員は、本財団の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員また第三者が損害を被った場合であっても、本財団は一切責任を負わないものとする。会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

2 会員が、本規約およびその他法令等に違反する行為によって、本財団に損害を与えた場合には、本財団は当該会員に対してその損害の賠償を請求できるものとする。

本会員規約の追加・変更 第14条 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。

2 本財団は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。

3 変更された本規約は、本財団の Web サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約を遵守しなければならない。

附則本規約は、平成24年6月1日から施行する。

以上。

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